平成12年8月24日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 産業活力再生特別措置法に関する留意事項その他事務運営上必要が生じたものについて、金融庁において、本日、事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務局に通知した。
2. 改正内容は以下のとおり(詳細は別紙参照)。
- (第1部)証券会社等の監督関係
- 3. 証券会社の監督事務
- (第1部)証券会社等の監督関係
3-6 | 登録対象となる外務員の範囲等 | |
3-10 | 産業活力再生特別措置法に関する証券会社の留意事項 |
問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000
監督部証券課 吉野、片山(内線3352、3353)