平成12年9月20日
金融庁

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部改正案に係る概要の公表について

標記の件について、別添の事項を内容とする有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の改正を行うことを検討しています。

御意見がありましたら、平成12年10月20日(金)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

御意見の送付先

○ 金融庁総務企画部市場課
郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容について照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
総務企画部市場課 担当:箱石(内線3623)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の改正に係る概要について

1. 目的

認可投資顧問業者による合同運用について、顧客の資産運用の手段の多様化及びその効率的な運用を可能とする観点から、これを認めるための改正を行うものである。

2. 改正の内容

現行規則における合同運用の禁止の規定(規則第29条の2関係)を削除する。

3. 関係する法令等

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(第30条の3第1項第8号)

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則(第29条の2第1項第5号)

4. 実施時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行規則の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。

(参考)

今般の投資顧問業法施行規則の改正により合同運用を解禁するにあたり、顧客に対する事前説明、適正なディスクロージャーや適正な顧客資産の管理・配分を確保し、同規則の解釈及び監督の視点を明確化するため、以下のとおり事務ガイドラインを一部改正することを予定している。

  • (1)契約締結前、契約締結時に交付する書面において、合同運用する場合の基準(顧客の属性、運用方針等が同様であること等)、合同運用する場合の資産を管理する機関、合同運用する資産の評価・持分の計算方法等を顧客に事前に明示させ、顧客の了解の下に合同運用することを確保する。(同規則第17条、第18条関係)

  • (2)業務方法書にも上記(1)と同様の記載を要することとし、業務の適正な運営を確保することとする。

    なお、この場合、資産管理機関については、複数の顧客資産について同一運用を行う場合で各顧客の資産が個別に管理される場合においては証券会社又は信託銀行を資産管理機関とし、また、複数の顧客資産を合同運用・合同管理する場合においては信託銀行を資産管理機関とすることにより、合同運用における顧客資産の適正な管理・配分を確保することとする。(同規則第27条関係)

  • (3)運用状況報告書には、従来の記載事項に加えて、合同運用している場合の当該資産の総額並びに当該資産を構成する有価証券等の銘柄、数、価格及び当該顧客の持分並びに持分に相当する金額の記載を要することとする。(同規則第31条関係)


(参考)

関係する法令[抜粋]

【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律】

(認可投資顧問業者の禁止行為)

  • 第三十条の三認可投資顧問業者は、その行う投資一任契約に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

    • 一~七(略)

    • 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして、総理府令で定める行為

  • (略)

【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則】

(認可投資顧問業者の禁止行為)

  • 第二十九条の二法第三十条の三第一項第八号に規定する総理府令で定める行為は次に掲げる行為とする。

    • 一~四(略)

    • 複数の顧客の契約資産について、各々の契約期間、対象有価証券及び売付又は買付の時期を同一にする運用その他これに類する運用を行なうこと。

  • (略)

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