平成12年12月11日
金融庁

事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について(第一部関係)

  • 1.  情報通信技術の著しい発達等により証券取引のボーダレス化が進む今日、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者が、明らかに日本国内の投資者向けのホームページ等を開設し、直接に日本国内の投資者に対し、証券取引に関する情報提供、更には実際の証券取引を行っている例が見られる。

  • 2.  こうした国内に拠点を有しない外国証券業者の無登録営業を放置することとなれば、日本国内の投資者が当該外国業者がホームページ上に掲載する広告等を閲覧し、当該証券業者との間の取引が投資者保護制度等の我が国法令により保護されないことを十分認識しないまま取引を開始するといった事態も予想され、これは外国証券業者に関する法律等の立法趣旨に反するとともに、投資者保護上問題が生ずる惧れがあるものと判断した。

  • 3.  従って、金融庁としては、投資者保護等の観点から、外国証券業者に関する法律(第3条)、同施行令(第2条)及び外国証券業者に関する総理府令(第7条)に基づき、外国証券業者がホームページ上に掲載する広告等のうち、如何なるものが登録を要するのかといった点についてその基準を明確化するとともに、我が国投資者に対し取引相手が登録証券会社であるか否かについて十分認識した上で取引を開始するよう注意を喚起するため、本日、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務局に通知するとともに、当庁のホームページ上のコンテンツとして同ガイドライン等を追加掲載することとした。

  • 4.  主な改正内容は以下のとおり (詳細は別紙参照)。

    • (第1部)証券会社等の監督関係
      • 4.  外国証券会社の監督事務等
        • 4-4  外国証券業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引

問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代)
監督部証券課 吉野、岡野(内線3352、3364)


外国証券業者に関する法律(第3条)、同施行令(第2条)及び外国証券業者に関する総理府令(第7条)に基づく事務ガイドライン
(外国証券業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引関連)

1.  外国証券業者に関する法令の基本的考え方

外国証券業者(外国の法令に準拠し、外国において証券業を営む者)は、日本国内における証券業の本拠として設ける主たる支店について登録を受けない限り、国内にある者を相手方として証券取引行為を行うことはできない。

(外国証券業者に関する法律第3条参照)

他方、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、証券取引行為についての勧誘をすることなく、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として証券取引行為を行うことについては許容されている。

(外国証券業者に関する法律施行令第2条第2項参照)

2.  外国証券業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引

外国証券業者がホームページ等に有価証券取引に関する広告・情報提供等(以下、「広告等」という。)を掲載する行為については、原則として、「勧誘」行為の中の「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告」に該当する。

(外国証券業者に関する総理府令第7条1号参照)

但し、以下に掲げる措置を始めとして、日本国内の投資者との間の証券取引行為につながらないような合理的な措置が講じられている限り、「主として国外にある者を対象とする広告」として、国内投資者に向けた「勧誘」には該当しないものとする。

(1)  担保文言

  • 日本国内の投資者が当該サービスの対象とされていない旨の文言が明記されていること

    • 上記措置が十分に講じられているかを判断する際には、以下に掲げる事項に留意する必要がある。

      • 当該担保文言を判読するためには、広告等を閲覧する以外の特段の追加的操作を要しないこと

      • 担保文言が、当該サイトを利用する日本国内の投資者が合理的に判読できる言語により表示されていること

(2)  取引防止措置等

  • 日本国内にある投資者との間の証券取引を防止するための措置が講じられていること

    • 上記措置が十分に講じられているかを判断する際には、以下に掲げる事項に留意する必要がある。

      • 取引に際して、投資者より、住所、郵送先住所、メールアドレス、支払い方法その他の情報を提示させることにより、その居所を確認できる手続を経ていること

      • 明らかに日本国内の投資者による証券取引行為であると信ずるに足る合理的な事由がある場合には、当該投資者から注文に応ずることのないよう配意していること

      • 日本国内に顧客向けのコールセンターを設置する、或いは国内投資者を対象とするホームページ等にリンクを設定する等を始めとして、日本国内にある投資者に対し証券取引行為を誘引することのないよう配意していること

また、以上に掲げる措置はあくまで例示であり、これらと同等若しくはそれ以上の措置が講じられている場合には、当該広告等の提供は、国内投資者向けの「勧誘」行為に該当しないものとする。

なお、以上に掲げるような合理的な措置が講じられていない場合には、当該広告等の提供が国内投資者向けの「勧誘」行為に該当する蓋然性が極めて高いことから、当該外国証券業者は、日本国内の投資者との間で勧誘を伴う実際の証券取引行為が行われていない旨を証明すべきである。


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