平成12年12月28日
金融庁
野村アセットマネジメント株式会社に対する行政処分について
1. 事実関係
野村アセットマネジメント(株)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められた。
○野村アセットマネジメント(株)は、投資顧問契約を締結していた海外顧客のために多数回にわたり有価証券の売買の代理を行っていた。(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第18条違反)
2. 処分内容
上記の事実を踏まえ、本日、野村アセットマネジメント(株)に対して以下の処分を行った。
(1)平成13年1月9日から2か月間、非居住者との新たな投資顧問契約の締結禁止及び法令違反行為の基となった投資顧問業務(ただし、顧客との契約の解約業務を除く。)の停止
(2)責任の所在の明確化、内部管理体制の充実・強化、役職員の法令・諸規則の遵法精神の向上及び再発防止策の策定・実施
問合せ先
監督部証券課
片山、東原 Tel 03-3506-6000(内線3353,3360)