平成13年2月9日
金融庁
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律等の一部の施行に伴う電子開示制度に係る政府令案の概要の公表について
金融庁では、「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律」の施行に伴い、証券取引法施行令他必要な関係政府令の整備を行うこととしており、その概要を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
これについて御意見がありましたら、平成13年2月23日(金)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は住所又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予めご了承下さい。
【御意見の送付先】
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室
電話:03-3506-6000(代)(内線3665、3652)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
(参考) | 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年法律第96号)の概要等については、下記を御参照ください。 |
○ | 第147国会における大蔵省関連成立法律 (http://www.fsa.go.jp/p_mof/houan/houan.htm#09 ![]() |
・証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律について (http://www.fsa.go.jp/p_mof/houan/hou09c.htm ![]() |
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律等の一部の施行に伴う電子開示制度に係る政府令案の概要の公表について
1. 背景
先般の通常国会で成立した証券取引法の一部改正による電子開示制度について、第一段階の実施のための所要の規定の整備を図ることとする。
(参考:開示手続の電子化の段階実施)
- 第一段階(平成13年6月1日)
- :有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書(流通開示手続関係)
- 第二段階(平成13年6月1日~平成14年6月1日)
- :有価証券届出書、発行登録書、有価証券通知書、公開買付届出書等(発行開示手続関係)
- 第三段階(平成14年6月1日~平成15年6月1日)
- :大量保有報告書等
(注)平成16年6月1日より開示関係書類の提出の電子化が原則となる。
2. 政令改正の概要
(1)電子開示手続の使用に係る公衆縦覧の方法の規定の整備
○金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合には、財務局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
○証券取引所及び証券業協会は、法第27条の30の8の規定により通知を受けた事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
(2)流通開示関係の電子開示手続に係る規定の整備
○開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、証券取引法令の規定により書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置から入力して流通開示手続を行わなければならない。
○磁気ディスク(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の提出により流通開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、理由等を記載した書面を提出し、承認を受けた上で、書面に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを提出しなければならない。
(3)権限の委任
開示用電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの提出による流通開示手続に係る内閣総理大臣又は金融庁長官の承認等の権限について、財務局長等に委任するための所要の規定の整備を行うこととする。
(4)その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
3. 府令改正の概要
(1)開示用電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの提出による流通開示手続に係る規定の整備
○磁気ディスクで提出された場合のファイルへの記録方法
法第27条の30の2の電子計算機の操作によりファイルへ記録する。
○流通開示手続の適用除外に係る承認手続
法第27条の30の2の電子計算機の故障等により開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行うことが困難な場合の承認を得ようとする場合には、別途定める様式に従って関東財務局長に承認申請するものとする。
○流通開示手続の方法
開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う場合には、識別番号及び暗証番号を入力して電子通信回線を使用して法第27条の30の2の電子計算機に接続しかつ入力できる仕様で行わなければならない。
○流通開示手続の届出
開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、別途定める様式に登記簿謄本等の必要書類を添付して、あらかじめ届け出るものとする。
○磁気ディスクの提出
磁気ディスクによる提出の承認は別途定める様式により行うものとする。磁気ディスクの仕様は告示で定めるものとする。
(2)その他
電子化に伴う各種様式の改正等所要の整備を行う。
4. 施行期日
電子開示手続に係る改正規定については平成13年6月1日より施行することとし、それ以外は平成13年4月1日より施行することとする。