平成13年2月23日
金融庁

「証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の概要の公表について

金融庁では、「証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)を別紙のとおりとりまとめましたので、公表いたします。

これについて、御意見がありましたら、平成13年3月9日(金)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便: 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代)
総務企画局市場課 小出(内線3609)、佐藤(内線3620)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別添)

「証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の概要

1. 目的

昨年3月に閣議決定された規制緩和推進3か年計画において「個別株オプション取引における反対売買との相殺」が盛り込まれ、平成12年度中に実施することとされた。

当庁としては、投資家の利便の向上及び決済の安全性の確保の観点から、所要の規定の整備を行うこととしたものである。

2. 改正の概要(詳細は別紙参照)

  • (1)株券オプションの行使による売買を対当する反対売買により決済する取引を第9条(信用取引を行うことを明示しない取引)の適用除外とする。

  • (2)当該取引に係る信用取引の委託保証金の預託を不要とする。(第2条関連)

3. 実施時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。


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