平成13年3月14日
金融庁

CIBC証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  CIBC証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成13年3月6日付)。

    • (1)平成9年11月、法人顧客に対し、当該顧客の保有するほとんど無価値の債券に生ずる損失を専ら先送りすることを目的として、顧客の追加資金を導入した上で、当該損失を転嫁する新たな債券を取得するスキームを提示し、当該顧客が実現損を表面化させないことを可能にすることを約束して、有価証券の取引の勧誘を行った。

      またこの際、海外にあるCIBC証券グループの金融機関の負担により、顧客の追加資金よりも実質価値を高くした債券を取得させるという財産上の利益を提供することも約束して、上記の勧誘を行った(旧証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第2号)。

    • (2)平成10年10月、法人顧客の債券の取引に際し、前受金として当座預金口座に入金させ、当該債券の取引を実行するために、前受金の預入期間について当該債券の利息相当額を支払うことを当該法人顧客に対し約束して、当該有価証券の取引の勧誘を行った(旧証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第2号)。

  • 2.  CIBC証券会社東京支店に対する当庁による検査の結果、以下の法令違反行為が認められた。

    • (1)兼業業務の承認を受けることなく、また、届出も行わないまま、金銭債権の売買取引の媒介等の複数の証券業以外の業務を行っていた(外国証券業者に関する法律第14条第1項、旧外国証券業者に関する法律第17条第1項)。

    • (2)外務員登録を受けていない職員に外国有価証券の売買注文の受託等の営業行為を行わせていた(外国証券業者に関する法律第32条、旧外国証券業者に関する法律第22条)。

  • 3.  以上のことから、本日、CIBC証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)平成13年3月26日から同年3月30日までの間、東京支店金融商品部の全ての業務の停止。

    • (2)平成13年3月26日から同年3月30日までの間、東京支店の有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、有価証券関連以外のデリバティブ取引業務の媒介及び金銭債権の売買取引の媒介業務の停止。

    • (3)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

問い合わせ先

監督局証券課 TEL 03-3506-6000
課長補佐片山(内線3353)
証券業第4係長   横尾(内線3356)

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