平成13年5月30日
金融庁

東京三菱証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  東京三菱証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成13年5月22日付)。

    • (1)実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引

      当社は、エクイティ部課長2名の関与により、平成13年1月17日、特定の上場銘柄の株式について、当該銘柄の株価の終値が一定の価格未満となることを意図して、成行又は低い指値の一連の売付注文を行い、株価を下落させた。

      上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められる。

    • (2)特別の利益を提供することを約して勧誘する行為

      当社は、平成10年6月、特定の顧客から買い付けた債券を当該顧客の実質親会社に売却し、受渡しも完了させた。

      その後、当社は、これらの顧客から、当該取引を取引以前の状況に戻す取引の要請を受け、当該要請を踏まえ、同年7月、顧客に対し、当初取引を取り消すことによる実質新たな有価証券取引を申し入れて実行した。

      当該新たな取引に際し、当社は、当初取引で当社が得ていた売買益相当額を顧客に対し提供するとともに、新たな取引に係る手数料相当額を徴収しないことを約束して、有価証券の売買その他の取引の勧誘を行った。

      上記行為は、証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条第1項第6号に基づく証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第2条第2号に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、東京三菱証券株式会社に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)平成13年6月4日から同年6月15日(12日間)までの間、エクイティ部による自己の計算による株券等の売買業務(平成13年5月30日以前の契約により、当該期間中に反対決済を行うことが予め約束されている取引等既往の契約の履行に伴う売買を除く。)の停止。

    • (2)平成13年6月4日から同年6月5日(2日間)までの間、債券営業部による自己の計算による債券の売買業務(平成13年5月30日以前の契約により、当該期間中に反対決済を行うことが予め約束されている取引等既往の契約の履行に伴う売買を除く。)の停止。

    • (3)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化を図ること。

問い合わせ先

監督局証券課 TEL 03-3506-6000
課長補佐 吉野(内線3352)
モニタリング係長岡野(内線3364)

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