令和元年9月30日
金融庁

クロスボーダーの債券現先取引(レポ取引)に係る非課税措置の適用対象となる外債レポ取引の利率を規定する内閣府告示の一部改正について

金融庁では、「租税特別措置法施行規則第十九条の十五第七項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率を定める件」を別紙のとおり一部改正いたしましたので、お知らせいたします。本日付けで公布され、令和元年10月1日から適用されます。

なお、本件は、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第三十九条第四項第二号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

(別紙)PDFのアイコン画像です。租税特別措置法施行規則第十九条の十五第七項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率を定める件の一部を改正する件(新旧対照表)

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