令和2年6年30日
金融庁

「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」の一部改正について

租税特別措置法及び租税特別措置法施行令に関し必要な事項を定めるため、「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」を別紙のとおり一部改正し、本日、公布されましたので、お知らせします。

改正後の告示の件名については、「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」とします。

 改正後の本告示は、令和3年4月1日から適用されます。

 なお、本件の告示改正は、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

(別紙)PDFのアイコン画像です。非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準(新旧対照表)

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総合政策局総合政策課

03-3506-6000(代表)(内線3827、3826)

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