令和元年7月31日
金融庁

銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)等の公表について

金融庁では、銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
(注)本件には、労働金庫及び労働金庫連合会並びに系統金融機関等に対する政令等の改正(案)は含まれておりません。これらに対する政令等の改正(案)はこちらを御覧ください。

1.改正の概要

大口信用供与等規制の見直しに係る主な改正内容
●グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)連結グループ間取引に限り、信用供与等限度額を15%とする。
●ファンド及び証券化商品に係る信用の供与等について、ルックスルー方式を導入する。
●コールローン勘定について、償還期限が日中以外のものは適用対象とする。
●信用リスク削減手法適用行について、当該手法により保全される額を担保等提供者への信用の供与等として計上する。
●信用の供与等の額がTier1資本の額の5%以上である与信先と経済的な相互依存関係が認められる者も含めた大口与信管理を行うこととする。
※信用金庫法施行令及び協同組合による金融事業に関する法律施行令等についても同様の改正を行う。
※具体的な改正内容については、別紙のとおり。

2.施行期日

令和2年4月1日

 本件について御意見がありましたら、令和元年9月2日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス:03-3506-6236
 URL:https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3537、3560)
※本件に関する庁内の担当部署は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。


【政令】
 (別紙1)PDF銀行法施行令(昭和57年政令第40号)【新旧対照表】
 (別紙2)PDF信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)【新旧対照表】
 (別紙3)PDF協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)【新旧対照表】
 (別紙4)PDF金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)【新旧対照表】

【内閣府令】
 (別紙5)PDF銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)【新旧対照表】
 (別紙6)PDF長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)【新旧対照表】
 (別紙7)PDF信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)【新旧対照表】
 (別紙8)PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)【新旧対照表】
 (別紙9)PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成26年内閣府令第69号)【新旧対照表】

【告示】
 (別紙10)PDF銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第31号)【新旧対照表】
 (別紙11)PDF銀行法施行規則第十四条の五第四項及び第三十四条の十五第五項の規定に基づき銀行法第十四条の二第二号及び第五十二条の二十五に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第33号)【新旧対照表】
 (別紙12)PDF銀行法施行令第四条第十三項第四号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項、第十四条の二第一項並びに第十四条の四第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成26年金融庁告示第51号)【新旧対照表】
 (別紙13)PDF信用金庫法施行規則第百十五条第二項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第37号)【新旧対照表】
 (別紙14)PDF信用金庫法施行規則第百十八条第四項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第39号)【新旧対照表】
 (別紙15)PDF信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項、第百十五条第一項並びに第百十七条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成26年金融庁告示第55号)【新旧対照表】
 (別紙16)PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十五条第四項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第42号)【新旧対照表】
 (別紙17)PDF協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項、第五十二条第一項並びに第五十四条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成26年金融庁告示第57号)【新旧対照表】

【その他】
 (別紙18)PDF主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】
 (別紙19)PDF中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】

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