令和元年8月7日
金融庁

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について

金融庁では、関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
 (注)本件には、労働金庫及び労働金庫連合会、系統金融機関等並びに商工組合中央金庫に対する府省令等の改正(案)は含まれておりません。これらに対する府省令等の改正(案)はこちらをご覧ください。

1.主な改正の概要

●事業再生、地域活性化事業及び事業承継に係る銀行等の議決権保有制限(いわゆる5%ルール)の例外措置の拡充及び新設
【銀行法施行規則等の改正】
●銀行等の営業所の臨時休業及び業務再開届出等の廃止
【銀行法施行規則等の改正】
●貸金業者の各種書面への貸金業者登録番号記載の緩和
【貸金業法施行規則の改正】
●貸金業務取扱主任者の旧姓による登録への対応
【貸金業法施行規則の改正】
●保険会社が保険以外の金融商品を扱う場合の特定窓口に係る規制緩和
【保険業法施行規則の改正】
●信託契約代理業者が所属信託会社の説明書類(いわゆるディスクロージャー誌)を縦覧等に供する際の手続の簡素化
【信託業法施行規則の改正】
●銀行業高度化等会社の認可に係る審査目線及び地域商社への出資の明確化
【主要行等向けの総合的な監督指針及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正】
※具体的な改正内容については、別紙のとおり。

2.施行期日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布及び施行予定です。

 本件について御意見がありましたら、令和元年9月10日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス:03-3506-6236
 URL:https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3537、3560)
※本件に関する担当部署は多岐にわたる(別紙4は消費者庁を含む)ことから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。


【内閣府令】
 (別紙1)PDF銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)【新旧対照表】
 (別紙2)PDF長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)【新旧対照表】
 (別紙3)PDF信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)【新旧対照表】
 (別紙4)PDF貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)【新旧対照表】
 (別紙5)PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)【新旧対照表】
 (別紙6)PDF保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)【新旧対照表】
 (別紙7)PDF信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)【新旧対照表】
 (別紙8)PDF前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)【新旧対照表】

【その他】
 (別紙9)PDF主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】
 (別紙10)PDF中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】

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