令和元年12月23日
金融庁
都留信用組合に対する行政処分について
本日、関東財務局長から、都留信用組合(本店:山梨県富士吉田市)に対して、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※「都留信用組合に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)
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関東財務局
甲府財務事務所理財課
Tel:055-253-2263(直通)
金融庁
監督局銀行第二課協同組織金融室
Tel:03-3506-6000(代表)
(内線3381、3385)