令和2年3月3日
令和2年3月31日更新
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(案)につきまして、令和元年11月29日(金)から令和2年1月6日(月)にかけて公表、「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(案)につきまして、令和2年1月17日(金)から令和2年2月17日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、前者について、個人及び団体合わせて3者から延べ8件のご意見をいただき、後者については本件改正に関する特段の意見はございませんでした。本件についてご検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件の概要は以下のとおりです。
- ダブルギアリング規制とは、金融機関の経営破たんの影響が他の金融機関に波及すること(システミック・リスク)を抑制するため、金融機関が他の金融機関に対し行う一定の出資等を出資元の自己資本から控除するもの。
- ただし、出資先の危機時の救済のための出資については、当庁の承認があれば、特例としてダブルギアリング規制を適用しないこととしている(特例承認)。
- 今般、国内基準行が行う持続可能な収益性や将来にわたる健全性に課題がある先への出資等についても、地域の金融仲介機能の継続的な発揮に資すると認められるものについては、こうした特例承認の対象とする。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:132KB)をご覧ください。
またいただいたご意見等を踏まえた告示等の具体的な内容は下記をご参照ください。
〇 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正
具体的な内容 | |
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正
[別紙1] 新旧対照表
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2「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正
[別紙2] 新旧対照表
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3「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正
[別紙3] 新旧対照表
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4「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正
[別紙4] 新旧対照表
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5「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
[別紙5] 新旧対照表
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6 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正
[別紙6] 新旧対照表
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7 「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正
[別紙7] 新旧対照表
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○ 本件で公表する監督指針の一部改正
具体的な内容 | |
1 主要行等向けの総合的な監督指針
[別紙8] 新旧対照表
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2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針
[別紙9] 新旧対照表
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(注)系統金融機関向けの総合的な監督指針及び漁協系統信用事業における総合的な監督指針の一部改正については、共管省庁である農林水産省においてパブリックコメントを行い、本日付で公表されております。
2.公布・適用日
上記の告示及び監督指針の改正は、本日付で公布し、公布の日から適用いたします。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)