金融
令和2年3月6日

預金取扱金融機関 代表者 殿

内閣府特命担当大臣(金融) 麻生 太郎

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について(要請)

 新型コロナウイルス感染症の影響の拡大を受け、海外旅行者だけでなく国内旅行者の減少による観光業者の売上減少や中国からの部品・材料の調達難等による製造業者の生産減少等に伴う、資金繰りへの懸念が業種を問わず存在しているところである。
 金融機関においては、従来より事業性評価や伴走型支援といった事業者の実態把握と必要な支援に取り組んでいると承知しているが、今般の問題に対する対応はまさにこれまでの取組の真価が問われる局面である。
 特に、年度末は、資金繰りが更に厳しくなるおそれもあることから、下記事項について要請するとともに、金融庁としても、金融機関における事業者支援の取組みの促進を当面の検査・監督の最重点事項とし、下記事項に係る取組状況を適時適切に確認していくことから、現場の営業担当者等を含めた金融機関全体に徹底方よろしくお願いしたい。また、事業者から不必要に多大な書類等を徴求することがないよう配慮願いたい。

1.事業者の業況や当面の資金繰り等について、事業者訪問や緊急相談窓口の設置などをして、きめ細かく実態を把握すること

2.既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること

3.新規融資について、各金融機関の緊急融資制度の積極的な実施(担保・保証徴求の弾力化含む)に加え、政策金融機関や信用保証協会によるセーフティネット貸付や、セーフティネット保証等の活用も含め、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること

4 .事業者に対する支援を迅速かつ適切に実施できる態勢を構築すること

 なお、金融庁・財務局は、金融機関に対して、特別ヒアリングを実施するとともに、必要に応じて検査を実施することにより、金融機関の取組状況を適時適切に確認していく。
 また、金融庁に2月28日に設置した「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」に加え、財務局に専用ダイヤルを設置し、事業者から寄せられた相談等を金融機関に還元の上、その適切な対応を求めていく。
 更に、金融庁から金融機関に対して、条件変更等の取組状況(金融円滑化法と同様に「貸付けの条件変更等の申込み数」、「うち、条件変更を実行した数」、「うち、謝絶した数」等)の報告を求め(銀行法第24条等による報告徴求)、その状況を公表することとする。

 一方で、金融庁は、各金融機関における上記取組みを円滑に進める観点から、例えば、金融庁・財務局による従来から行っている定例のヒアリング・会議等の実施の柔軟化等、金融機関の負担軽減等のために必要な取組みを行っていく。
 また、令和元年12月に検査マニュアルを廃止し、返済猶予等の条件変更した場合の債権の区分など、個別の資産査定も含め、金融機関の判断を尊重する方針としていることから、この趣旨も踏まえ、積極的に事業者支援に取り組んで頂くよう要請するものである。

以上
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3312、2688)

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