金融
令和2年4月7日

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(要請)

 本日(4月7日)、政府において、新型コロナウイルス感染症拡大による我が国経済への影響等を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を決定・公表したところである(別添)。
 金融庁においては、これまで金融機関等に対して、事業者や個人への資金繰り支援等に係る要請文(※)を発出し、金融機関等においては、こうした要請を踏まえ、日本政策金融公庫との連携強化を含め、事業者や個人の資金繰り支援等に努めていただいているものと承知している。
 こうした中、これまでの要請事項に加え、今般の緊急経済対策に盛り込まれた、事業者や個人への資金繰り支援等の施策を含めた下記の事項について、金融機関等におけるさらなる支援等を促進するため、貴協会会員等に対して周知徹底方よろしくお願いしたい。

(※)「新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた対応について(要請)」(金監督第251号令和2年2月7日)、「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について(要請)」(金監督第524号令和2年3月6日)、「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について(要請)」(金監督第709号令和2年3月24日)

  • 引き続き、新規融資の積極的な実施や既往債務の条件変更の迅速かつ柔軟な対応を行うこと。その際、貸出し後の事業者の返済能力の変化を適時適切に捉えた、据え置き期間や貸出期間等の条件変更の柔軟な対応を徹底すること。
  • 「地方公共団体の制度融資を活用して、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度」について、事業者への迅速かつ適切な対応を行うことが出来るよう、地方公共団体・信用保証協会等と緊密に連携を図り、業務フローの確立、人員配置、システム整備等の必要な態勢整備を進めること。
  • 貸出等の条件となっている財務制限条項(コベナンツ)に事業者が抵触している場合であっても、これを機械的・形式的に取り扱わないこと、具体的には、①事業者の経営実態をきめ細かく把握し、直ちに債務償還等を要求することのないよう対応すること、②コベナンツの変更・猶予に関する事業者からの相談には迅速かつ真摯に対応すること、③特に、シンジケートローンにおいては、関係金融機関が協力して一体的に対応すること。
  • 住宅ローンや個人向けローンについて、これまでの要請を踏まえ、さらに個人顧客のニーズを十分に踏まえた条件変更等について、迅速かつ柔軟な対応すること。また、個人向けローン等の保証業務を行っている場合においても、こうした趣旨等を踏まえた対応に努めること。
  • 日本政策金融公庫等への資金繰り相談が急増している状況を踏まえ、日本政策金融公庫等との連携の強化に努めること。
  • 生活福祉資金貸付制度に係る送金事務取扱金融機関においては、各都道府県社会福祉協議会からの相談に応じ、緊急小口資金等の特例措置に係る送金事務手続きの迅速化に向けた対応に努めること。
  • 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた顧客から支払猶予等の申出を受け、一定期間猶予した場合には、信用情報機関に延滞情報として登録しないこと。
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線2688、3312)

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