中小企業庁
金融
令和2年4月27日

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(要請)

 政府においては、4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を決定し、中小・小規模事業者や個人事業主の事業の継続を強力に支援すべく、「地方公共団体の制度融資を活用して、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度」の導入を図ることとしており、20日に関連予算案を閣議決定したところです。 

 今後、各地方公共団体において、関連予算の成立を前提に新たな制度融資を早々に実施していくこととなりますが、各金融機関が、地方公共団体・信用保証協会と連携を図りつつ、同制度の円滑かつ迅速な実施に向けた準備を行うための留意事項等を取りまとめ、関連予算の成立を前提に、下記のとおり要請しますので、貴協会会員等に対して周知徹底方よろしくお願いします。

 なお、本制度の実施に当たっては、これまで以上に円滑かつ速やかに事業者に資金供給を行う観点から、地方公共団体や信用保証協会において、認定・保証に係る審査等の手続きの簡素化・迅速化を図ることとしていますので、併せて申し添えます。

1.「地方公共団体の制度融資を活用して、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度」(以下、「新制度」)が円滑かつ混乱なく実施されるよう、顧客からの融資相談に係る態勢強化を図りつつ、新制度の開始次第、逼迫度の高い事業者から順次、できる限り迅速に、資金供給を行い、事業者への資金繰り支援を徹底すること。その際、5年以内とされている据置き期間について、可能な限り事業者のニーズを踏まえた適切な設定を行うこと

2.新制度について顧客が手続きを効率的かつ迅速に実施することが出来るよう、中小企業庁から地方公共団体等への配慮要請において「金融機関による代理申請を原則」としていることも踏まえ、顧客による市区町村への認定申請や信用保証協会への保証申込みに際して、金融機関が必要書類の事前確認や代理申請を行うなど、地方公共団体・信用保証協会との協議に基づき、認定・申込手続きの一元化・迅速化を進めること(「金融機関ワンストップ手続き」の推進)

3.中小企業庁においては、信用保証協会と既往取引のある事業者については、事業者の事業経営上の利益に鑑み、つなぎ融資を新制度などの保証付き融資で旧債振替することは画一的に禁止せず、個々の実情を踏まえて判断することとしている。これを踏まえ、5月2日からの連休前の期間を含め、つなぎ融資等の資金繰り支援を積極的に実施すること。その際、つなぎ融資の実行前に信用保証協会と協議・調整を行い、信用保証委託申込書等の基本的書類の提出を行った上で、融資実行を行うこと
 なお、保証付き融資に限らず、資金繰りが逼迫している事業者の事情を踏まえ、日本政策金融公庫等の融資実行や各種給付金の支給等までの間に必要となる、つなぎ融資等の資金繰り支援を積極的に実施すること。こうしたつなぎ融資の提供をはじめとした事業者の資金繰り支援においては、日本政策金融公庫等と密接に連携すること

4.5月2日から6日の連休やその前後において、新制度を含む事業者等からの質問・相談が多数寄せられることが想定されることを踏まえ、金融機関において、同連休中も必要な店舗を開いて融資相談に応じるなど、必要な態勢整備を行うこと。併せて、連休明けに新制度に基づく資金供給を速やかに実施すべく、地方公共団体や信用保証協会と密接に連携して、新制度に係る実質的な認定・審査手続きを連休中に実施するなどの対応を行うこと
 なお、連休後も店舗を開いて、逼迫度の高い事業者に対して最大限迅速に資金繰り支援を行う一方、店舗内の混雑を緩和して感染拡大防止を図る観点から、顧客の個別事情に十分配慮しつつ業務内容に優先順位を設けるなど、顧客利便を著しく損なわない範囲で店舗運営上の工夫を行うこと

5.連休前後の顧客事業者の資金繰りの状況を丁寧に確認した上で、連休中に現金決済等の資金・決済ニーズの見込まれる事業者については、連休前に予め資金支援等を行うことを徹底するほか、また、連休中における想定外の資金ニーズにも柔軟に対応出来るよう、店舗における必要な紙幣の準備等の適切な対応を行うこと

6.地方公共団体が策定する「新型コロナウイルス感染症対応資金」に係る制度要綱や中小企業庁が提示するQ&Aに従い、適切に業務を行うこと。特に、制度要綱等において、事業規模に則した適正な金額で保証の依頼を行うこと、法人と個人の未分離等一定の場合を除き個人保証は求めないこと、事業者が特に希望する場合を除き担保は徴求しないこと等が定められる予定であるが、これらの規程を遵守すること

7.既往債務の借換えの審査については、信用保証協会の保証割合を含め機械的・形式的に判断することなく、事業者のニーズを十分に踏まえつつ、融資審査として適切に対応するほか、借換えの際に発生する手数料・違約金等について、顧客の事情を勘案し特段の配慮を行うこと
 なお、新制度に基づく融資に限らず、民間金融機関のいわゆるプロパー融資も含め、既往債務について、返済猶予等の条件変更等にあたって発生する手数料・違約金等について、顧客の事情を勘案し特段の配慮を行うこと

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局銀行第二課(内線3764)

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