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令和2年5月1日
金融庁
 

民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します
~連休中の金融機関の対応状況も併せて公表します~
(※申込みは令和3年3月31日に終了しました。)

民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資の開始

 政府としては、4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を決定(20日に変更の閣議決定)し、令和2年度補正予算において、事業者への資金繰り支援を更に徹底する観点から、いわゆる実質無利子・無担保・据置最大5年の融資について、都道府県等の制度融資を活用して民間金融機関にも対象を拡大する等の措置を講じています。

 ※一部の都道府県等では、一度事業者に利子分をお支払いいただいた上で、事後的にお支払いいただいた利子分を事業者にお戻しすることで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとしています。
 

 昨日(4月30日)に補正予算が成立したことを受け、本日(5月1日)より、各都道府県等にて順次本制度が開始されます。

 本制度に基づく融資に関しては、金融機関を一元的窓口として、ワンストップで効率的、迅速に各種手続きを行うことで、迅速な融資実行を推進します。取扱金融機関においては、連休中も一部の店舗を開いて相談に対応しておりますので、別紙3記載の各金融機関のホームページをご参照のうえ、事業者の方は、お取引のある又はお近くの金融機関にお問合せください。

【対象者の要件】

 ■ 以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号※、危機関連保証いずれかの認定を受けていること

  売上高▲5% 売上高▲15%
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)     保証料・金利ゼロ
小・中規模事業者(上記除く) 保証料1/2 保証料・金利ゼロ
※セーフティネット保証5号の業種については、5月1日をもって全業種を指定
 
【その他の要件】
 ■ 据置期間等 :最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)
 ■ 融資上限額 :3000万円
 ■ 補助期間 :保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間
  
別紙1:民間金融機関における実質無利子・無担保制度の概要
別紙2:金融機関によるワンストップ手続きのイメージ
別紙3:ゴールデンウィーク期間中の金融機関の融資相談窓口について(リンク集)
お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)

監督局銀行第二課(内線3764)

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