金融
令和2年5月8日

家賃の支払いに係る事業者等の資金繰りの支援について(要請)

 金融庁は、これまで、金融機関に対し、事業者や個人への資金繰り支援等に係る要請文を発出しています。

(参考)金融機関に対する資金繰り等に係る要請文
 2月 7日 新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた対応について
 3月 6日 新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について
 3月24日 新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について
 4月 7日 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について
 4月13日 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について
 4月13日 出勤者7割削減を実現するための要請について
 4月16日 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて
 4月21日 日本政策金融公庫等との更なる連携の強化について
 4月27日 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について

 また、金融庁では、「新型コロナウイルスに関する専用相談窓口」に寄せられた事業者からの相談や、金融機関に対する「特別ヒアリング」等を通じ、事業者の状況や金融機関の取組みの実態把握に努めています。3月27日には、「特別ヒアリング」で確認した金融機関の取組みのうち、他の金融機関の参考となると考えられるものを取りまとめ、公表しています(4月20日更新)。
 現在では、入居者・テナントである中小事業者・個人の家賃支払いや、ホテル、レジャー施設、簡易宿所、民泊施設、テナントビル等のオーナー等の不動産関連事業者の資金繰りが深刻な課題となっているものと認識しています。これまでも、金融機関との意見交換会において、金融庁長官から、 

 「事業者、中でもホテル・レジャー施設等の賃貸や運営を行う事業者の方々からは、観光需要の減少等により、ご心配の声や条件変更の要請が強く聞かれる。テナント等の支払ういわゆる『家賃』の問題については、各国でも問題になっている。国土交通省からも、3月31日に、賃貸用ビルの所有者など、テナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対し、テナントの置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じる等の柔軟な措置の実施の検討の依頼を行っているところ。金融機関においても、中小事業者の家賃支払いや個人の住宅ローンの支払い、不動産関連事業者の資金繰りが非常に厳しくなっている状況を踏まえ、こうした事業者・個人の方々の元本据置き等の条件変更に、しっかり対応してほしい」

旨の要請を行ったところですが、現下の深刻な状況を踏まえ、更なる徹底が必要です。
 このため、金融庁として、事業者・個人への元本据置等の条件変更や新規融資の迅速かつ適切な実行を更に徹底する観点から、下記事項について要請しますので、貴協会会員宛に周知徹底方よろしくお願いいたします。

1.家賃支払いが深刻な課題となっている中小事業者・個人に対して、今回導入された実質無利子・保証料免除の制度融資等の新規融資・つなぎ融資や、既往債務についての元本・金利を含めた減免・返済猶予等(元本据置き・返済期限の延長等)の条件変更等を迅速かつ柔軟に実施すること

2.ホテル、レジャー施設、簡易宿所、民泊施設、テナントビル等のオーナー等に対して、新規融資・つなぎ融資や、既往債務についての元本・金利を含めた減免・返済猶予等(元本据置き・返済期限の延長等)の条件変更等を迅速かつ柔軟に実施すること
 特に、オーナー等がテナント等に対して例えば一定期間の家賃の減免・支払猶予等を行っている場合には、金融機関として、当該家賃の減免・支払猶予等に対応する期間について、融資の減免・返済猶予等(元本据置き・返済期限の延長等)を行うなど、条件変更等の迅速かつ柔軟な実施を徹底すること

3.既往債務について、返済猶予等の条件変更にあたって発生する手数料・違約金等について顧客の事情を勘案し特段の配慮を行うこと

 金融庁・財務局は、上記について、民間金融機関における事業者支援の取組みの推進状況を現在行っている特別ヒアリングの重点事項として確認するとともに、金融機関における事業者支援の態勢について確認の必要が生じた場合は、特別検査(銀行法第25条に基づく立入検査)を実施することで、金融機関の取組状況を適時に確認することとします。

以 上

 
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局銀行第二課(内線3764)

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