令和2年6月5日
金融庁

協同組織金融機関の信用供与等限度額を超える場合の承認に係る「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について

 金融庁では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者への資金繰り支援等について、金融機関に対し万全の対応を行うよう要請しています。
 また、日本銀行は、「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション」を導入し、その特則において、協同組織金融機関は中央機関を通じて資金調達を行うことが可能となっています。
 当該オペレーションの活用は、協同組織金融機関が事業者の資金繰り支援を行う上で重要な資金調達の手法と考えられるため、協同組織金融機関が当該オペレーションを活用する際に、中央機関に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超える場合の承認に係る考え方について、以下のとおり「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改正しましたので公表します。
 詳細は、別紙をご覧ください。

【施行日】
 改正後の監督指針については、本日から適用いたします。
 なお、本改正は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。


 (別紙) 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
 

お問い合わせ先

金融庁
監督局銀行第二課協同組織金融室
Tel:03-3506-6000(代表)
(内線3381、3385)

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