令和2年6月26日
金融庁

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等の公表について

金融庁では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要

(1)民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部改正
 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)において、休眠預金等とは、法の対象預金のうち、最終異動日等から10年を経過したものをいいますが、昨年、政府の規制改革ホットラインを通じ、特に複数の預金等を組み合わせた商品(いわゆる総合口座など)について、最終異動日等の更新事由を見直してほしいとの要望があったことを踏まえ、所要の改正を行うものです。

(2)主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等の一部改正
 預金保険機構は、金融機関等における休眠預金等に係る資金の移管及び管理の手続等について、休眠預金等活用法に基づき、立入検査を行うことができるとされています。これを踏まえ、従来の預金保険法等に基づく検査と同様、同法に基づく検査においても、当局が預金保険機構と連携してフォローアップを行う旨等を監督指針に追加するものです。

具体的な内容については別紙を御参照ください。

2.施行期日等

 本パブリックコメント終了後、所定の手続きを経て公布、施行・適用されます。
 本件について御意見がありましたら、令和2年7月27日(月)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

(別紙1について)金融庁企画市場局総務課調査室
(別紙2~5について)金融庁監督局銀行第一課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6299
URL : https://www.fsa.go.jp/

インターネットによる御意見はこちらをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1について・・・企画市場局総務課調査室(内線3510)
別紙2、3について・・・監督局銀行第一課(内線3755)
別紙4、5について・・・監督局銀行第二課協同組織金融室(内線3315)

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