令和2年6月30日
金融庁

レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の告示改正案等につきまして、令和2年4月17日(金)から令和2年5月18日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、本件改正に関する特段の意見はございませんでした。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

 本件の概要は以下のとおりです。

  • 足許の新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、日本銀行からの要望を受けて、レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を除外するべく、所要の改正を行うもの。

  • なお、足許の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、令和2年度中に限り、現行の最低所要レバレッジ比率を維持することとする。

 具体的な内容については、下記をご参照ください。 

○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙1]  新旧対照表
 [別紙2]  附則
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙3]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照
3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙4]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照
4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙5]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照
5 「農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙6]  新旧対照表
 [別紙7]  附則
別紙6(PDF: 72KB)
別紙7(PDF: 33KB)
6 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙8]  新旧対照表
 [別紙9]  附則
別紙8(PDF: 74KB)
別紙9(PDF: 60KB)


○ 本件で公表するTLAC規制に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙10]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの」 の一部改正案
 [別紙11]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照
3 「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正案
 [別紙12]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照


○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙13]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照
2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正案
 [別紙14]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照
3 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案
 [別紙15]  新旧対照表
 ※附則は[別紙2]参照
4 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案
 [別紙16]  新旧対照表
 ※附則は[別紙7]参照
別紙16(PDF: 73KB)
5 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙17]  新旧対照表
 ※附則は[別紙9]参照
別紙17(PDF: 80KB)


○ 本件で公表する最低所要比率指定告示案(新設)

  具体的な内容
1 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める比率
2 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める比率
3 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める比率
4 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める比率
5 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率
別紙22(PDF: 45KB)
6 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項の規定に基づき、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率
別紙23(PDF: 58KB)


○ 本件で公表する監督指針の一部改正案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針
 [別紙24] 新旧対照表  
2 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
 [別紙25]  新旧対照表
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針
 [別紙26]  新旧対照表
別紙26(PDF: 44KB)

 

2.公布・適用日

 上記の告示は、令和2年6月29日付で公布し、監督指針と合わせて本日から適用いたします。


お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)

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