令和2年3月25日
金融庁

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和2年1月27日(月)から同年2月26日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、内容に係る特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

【改正の概要】

  • 貸金業者の各種書面への貸金業者登録番号記載の緩和
     登録行政庁等への提出書面の記載事項となる貸金業者登録番号の括弧書を省略可能とするもの。

  • 事業報告書及び業務報告書の簡素化
     事業報告書及び業務報告書において報告を求める項目のうち、重複及び類似する項目については、どちらかの報告書での報告を求めることとするもの。

 具体的な改正内容については、別紙1~別紙3を御参照ください。

2.公布・施行日について

本件の内閣府令等は、本日付で公布・施行されます。
 ただし、次の①及び②の改正内容はそれぞれ記載された時期からの適用となります。
 ①事業報告書の改正:令和2年4月1日以後に終了する事業年度末に係る報告から適用
 ②業務報告書の改正:令和3年3月末に係る報告から適用

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室
(内線3310、3675)

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