令和元年12月6日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」について、令和元年10月18日(金)から11月18日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、内容に係る特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
 

【概要】 
 店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)を行う業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の7及び同項第21号の8の規定に基づき、金融庁長官が指定する金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、取引データの保存及び金融商品取引業協会への報告体制の整備が求められることとなります。
 本件は、当該規則を指定するための告示を制定するものです。

      
 具体的な内容については、別紙を御参照ください。
  

2.公布・施行日

本件の告示は、本日付で公布され、令和3年4月1日から適用されます。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
    企画市場局市場課市場業務室(内線3632)


(別紙)PDF金融商品取引業協会の規則を指定する件(PDF:54KB)
 

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