令和2年4月28日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に関するパブリックコメントの結果等の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)」につきまして、令和2年2月25日(火)から同年3月25日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、内容に係る特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要・背景について

令和元年7月11日に米国商品先物取引委員会(CFTC)は、本邦において登録されている電子取引基盤運営業務を行う金融商品取引業者に対する米国商品取引所法上のスワップ執行施設(Swap Execution Facility:SEF)としての登録義務を免除する旨の命令(原題:Order of Exemption)を公表しました。
 本件は、当該命令への対応に係り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において所要の改正等を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。
 
 なお、米国商品先物取引委員会との店頭デリバティブ執行施設の同等性に関する共同声明等の公表については、下記をご参照ください。
 https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20190712.html

(1)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

○ 電子取引基盤運営業務を行う者が作成・保存すべき帳簿書類に関する事項として、変更及び取消しを含むすべての注文データを10年間保存する旨を規定する。(具体的な改正内容は、PDF別紙1をご参照ください。)
 

(2)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正

○ 電子取引基盤運営業務を行う者と顧客の契約書等において、顧客が当該業者の定めたルールに従うことや、当該業者の求めがあれば、顧客が取引の関連情報の提出に応じる内容の記載を求める。(具体的な改正内容は、PDF別紙2をご参照ください。)
 

2.施行期日等

本件の内閣府令等は、本日付で公布されており、同日より施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1について・・・・企画市場局市場課(内線3618)

別紙2について・・・・監督局証券課(内線3357)

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