令和元年9月6日
金融庁
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令等の改正案」の公表について
金融庁では、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の背景・概要
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「整備法」という。)が本年6月に成立し、同月14日公布されたところです。整備法においては、成年被後見人等を資格・職業・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化を図る措置が講じられました。今回の改正は、整備法成立に伴い、整備法公布から6ヶ月を経過した日から施行される内閣府令等について、個別審査規定等の整備を行うものです。
具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布、施行(令和元年12月14日)されます。この案について御意見がありましたら、令和元年10月7日(月)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課調査室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6299
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課調査室(内線3647)
※本件に関する担当部署は多岐にわたりますので、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。
(別紙1)

(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)

(別紙6)

(別紙7)

(別紙8)

(別紙9)

(別紙10)

(別紙11)

(別紙12)

(別紙13)

(別紙14)

(別紙15)

(別紙16)

(別紙17)

(別紙18)

(別紙19)

(別紙20)

(別紙21)

(別紙22)

(別紙23)

(別紙24)

(別紙25)

(別紙26)

(別紙27)

(別紙28)

(別紙29)

(別紙30)

(別紙31)

(別紙32)

(別紙33)

(別紙34)
