令和元年10月17日
金融庁
内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について
金融庁では、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「デジタル手続法」という。)が本年5月に成立し、同月31日公布されたところです。デジタル手続法においては、行政手続の原則オンライン化等を図る措置が講じられました。今回の改正は、デジタル手続法成立に伴い、金融庁が所管する関係内閣府令及び告示について、所要の規定整備を行うものです。
具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布、施行(令和元年12月予定)されます。この案について御意見がありましたら、令和元年11月17日(日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6220
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課(内線3645)
【内閣府令】
(別紙1)内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年内閣府令第13号)【新旧対照表】
(別紙2)公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令(昭和30年大蔵省令第71号)【新旧対照表】
(別紙3)貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)【新旧対照表】
(別紙4)保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)【新旧対照表】
(別紙5)公認会計士試験規則(平成16年内閣府令第18号)【新旧対照表】
(別紙6)信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)【新旧対照表】
(別紙7)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)【新旧対照表】
(別紙8)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令第48号)【新旧対照表】
【告示】
(別紙9)電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成15年金融庁告示第11号)【新旧対照表】
(別紙10)内閣府が関係行政機関として所管する金融関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示(平成16年金融庁告示第12号)【新旧対照表】
(別紙11)金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件(平成28年金融庁告示第2号)【新旧対照表】