令和元年12月13日
金融庁
内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等について、令和元年10月17日(木)から同年11月17日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、5の個人及び団体より延べ5件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.公布日等
本件の内閣府令及び告示は、本日付で公布され、令和元年12月16日(月)から施行・適用されます。具体的な改正の内容については、別紙2及び別紙3を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課(内線3645)
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙3)電子情報処理組織による申請等に関する告示等の一部を改正する件