令和2年1月31日
金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を別紙のとおり公表します。
改正の概要は以下のとおりです。
1.連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第3項に規定する企業会計の基準の指定について
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企業会計基準委員会が令和元年12月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。
令和元年7月4日公表
- 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
- 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」
- 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」
2.連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について
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国際会計基準審議会が令和元年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。
令和元年9月26日公表
- 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」
- 国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」
- 国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」
3.適用
公布の日から適用します。
この案について御意見がありましたら、令和2年3月2日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3811)