令和2年4月14日
令和2年4月22日更新
金融庁

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。これに伴い、今後、3月決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定されます。

○ こうした状況を踏まえ、企業や監査法人が、決算業務や監査業務のために十分な時間を確保できるよう、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等(注)の提出期限について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長しました。

 (注)有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書、親会社等状況報告書、外国会社報告書、外国会社四半期報告書及び外国会社半期報告書等を含みます(それぞれ、令和2年4月20日から同年9月29日までの期間に提出期限が到来するものが対象です。例えば、12月決算の場合、第1四半期及び第2四半期に係る四半期報告書の提出期限がともに本年9月末まで延長されます。)。また、本改正に伴い、有価証券報告書等と併せて提出される内部統制報告書と確認書の提出期限も、本年9月末まで延長されます。

  リンク先→「企業内容等の開示に関する内閣府令等」の一部改正について

○ 提出期限の確定しない報告書である臨時報告書については、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

○ ここに記載する他にも、今般の新型コロナウイルス感染症により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご相談ください。

 
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3661、2912)
※具体的なご相談は、提出先の各財務局へお問い合わせください。

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