令和2年7月2日
金融庁
「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件の一部を改正する件(案)」について、令和2年1月14日から2月13日にかけて広く意見の募集を行いました。
その結果、特段の意見はございませんでした。本件について、ご検討頂いた皆様には、ご協力いただき有難うございました。
【概要】
資金決済法第六十三条の十一第二項及び暗号資産交換業に関する内閣府令第二十八条に基づき金融庁長官が別に定めている告示において、「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を指定していたところ、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」施行に伴い、その名称を変更したことから、本告示を改正するもの。
2.公布日等
本件の告示は、本日付で公布、適用されます。
具体的な内容については、別紙を御参照ください。
- お問い合わせ先
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総合政策局フィンテックモニタリング室
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)(内線3676、3475)