令和3年5月31日
金融庁

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る
態勢整備の期限設定について

 金融庁では、各金融機関における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施に向けて、平成30年2月に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)を策定し、本年2月に2回目の改正を実施しました。
 ガイドラインの策定・公表から3年が経過し、金融機関等において態勢整備への意識が浸透してきたことから、より実効的な態勢整備を行うよう、今般、別紙のとおり、ガイドラインで対応を求めている事項に対する完了期限(2024年3月)を設け、態勢を整備することを、各業態団体を通じて要請しました。
 本要請内容は、ガイドラインにおける金融機関等(注)の全ての事業者に対応していただく必要があるものです。したがって、各金融機関等におかれては、本要請を踏まえ、対応計画に基づく適切な進捗管理の下、ガイドラインへの対応に向けた態勢整備を着実に実行していただくよう、お願いいたします。
 

(注) 犯罪収益移転防止法第2条第2項に規定する特定事業者のうち、金融庁所管の事業者(同項第46号に掲げる者を除く)

 
(別紙)PDFのアイコン画像です。「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について」
お問い合わせ先

金融庁 総合政策局リスク分析総括課 マネー・ローンダリングチーム

Tel 03-3506-6000(代表)(内線:2849、2837)

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