令和2年9月4日
金融庁

「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則」(案)及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等の公表について

金融庁では、「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則」(案)及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 1.概要

   本件については、「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律」(令和2年5月27日公布)の制定を受け、内閣府・国土交通省令及び金融庁告示を取りまとめるとともに、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において所要の改正等を行うものです。

※具体的な内容については、別紙のとおり。
 

 2.適用時期

   本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布、施行(令和2年11月)予定です。

 

 これらの案について御意見がありましたら、令和2年10月5日(月曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はファックスにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局銀行第二課
 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス:03-3506-6174(監督局銀行第二課)


(別紙1)PDF内閣府・国土交通省令(案)(PDF:126KB)
(別紙2)PDF別紙様式1_基盤的サービス維持計画様式(PDF:75KB)
(別紙3)PDF別紙様式2_基盤的サービス維持計画の実施状況報告書様式(PDF:218KB)
(別添4)PDF金融庁告示(案)(PDF:79KB)
(別添5)PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:126KB)
 

お問い合わせ先

「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則」(案)について
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3394)
国土交通省 Tel 03-5253-8987(直通)
総合政策局地域交通課

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)、金融庁告示(案)について
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3394)

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