令和2年10月30日
金融庁
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について
本日、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関を事務局とする「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」(座長:富永 浩明 富永浩明法律事務所 弁護士)において、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則とその運用に当たっての実務上の指針となるQ&Aが公表されましたので、お知らせいたします。
本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者が、法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理を円滑に進めるための準則として策定するものです。
当庁としては、本特則の周知・広報に努めるとともに、金融機関に対して積極的な活用を促すことにより、債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援してまいります。
本特則の詳細は、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHPをご覧ください。
東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HP:http://www.dgl.or.jp/
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金融庁 監督局総務課監督調査室
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