令和2年12月25日
金融庁

流動性比率規制(第1の柱・第3の柱)に関するパブリックコメントの結果及び告示等の一部改正(案)の公表について

 金融庁では、前回のパブリック・コメントの結果及びその他所要の改正を踏まえ、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」等の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件については、平成26年10月「バーゼルIII 安定調達比率」、平成27年6月「安定調達比率の開示基準」等がバーゼル銀行監督委員会から公表されたことを踏まえ、平成30年6月29日にパブリック・コメントを実施し、諸外国における流動性比率規制の実施状況を踏まえ規制の導入時期を見直すこととしていたものです。

 ※ なお、平成30年6月29日(金)から平成30年7月30日(月)にかけて実施したパブリック・コメントの結果も、今般併せて公表いたします。前回パブリック・コメントの結果、6の個人及び団体より延べ23件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

   前回パブリック・コメントに関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、 別紙を御参照ください。


 具体的な内容については、以下をご参照ください。

〇 本件で公表する流動性比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙1]新旧対照表
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの」の一部改正案
 [別紙2]新旧対照表
3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙3]新旧対照表
4 「農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙4]新旧対照表
5 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙5]新旧対照表
6  「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正案
 [別紙6]新旧対照表
 
[別紙7]附則   
(注)上記の告示の改正は、令和3年9月30日又は令和4年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する流動性比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案
  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案
 [別紙8] 新旧対照表
 [別紙9] 銀行・持株別紙様式
2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案     
 [別紙10] 新旧対照表
 [別紙11] 信用金庫別紙様式
3 「農林中央金庫法施行規則第百十二条第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙12] 新旧対照表
 [別紙13] 農林中央金庫別紙様式
4 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙14] 新旧対照表
 [別紙15] 商工組合中央金庫別紙様式
別紙14(PDF:138KB)
別紙15(PDF:318KB)
5 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が流動性に係る経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案
 [別紙16] 新旧対照表
 [別紙17] 最終指定親会社別紙様式
別紙16(PDF:135KB)
別紙17(PDF:254KB)
(注)上記の告示の改正は、令和3年9月30日又は令和4年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する監督指針案
  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙18] 新旧対照表
別紙18(PDF:166KB)
2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙19] 新旧対照表
別紙19(PDF:163KB)
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙20] 新旧対照表
別紙20(PDF:160KB)
4 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙21] 新旧対照表
別紙21(PDF:162KB)
(注)上記の監督指針の改正は、令和3年9月30日又は令和4年3月31日から適用します。

○ 本件で公表するその他所要の告示案等
  具体的な内容
1 「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百九十九条第十二号イの規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第十二号イの規定に基づき金融庁長官が定める劣後特約付借入金及び劣後特約付社債」 別紙22(PDF:57KB)
2 「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十七第一項の規定に基づき、金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準(平成三十一年金融庁告示第十号)」の一部改正案 別紙23(PDF:76KB)
(注)上記の告示の改正は、令和3年3月31日から適用します。

 これらの案について御意見がありましたら、令和3年1月25日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

別紙1~5、8~15、18~20について  金融庁総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線3727)
別紙6~7、16~17、21~23について   金融庁監督局外国証券等モニタリング室(内線2931、2833)
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~5、8~15、18~20について  金融庁総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線3727)
別紙6~7、16~17、21~23について   金融庁監督局外国証券等モニタリング室(内線2931、2833)

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