令和3年1月19日

各協会等 代表者 殿

内閣総理大臣 菅    義偉   
財務大臣兼金融担当大臣 麻生 太郎   
厚生労働大臣 田村 憲久   
農林水産大臣 野上 浩太郎
経済産業大臣 梶山 弘志   

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた資金繰り支援等について

 金融機関等におかれては、累次にわたる要請等も踏まえ、事業者等への支援にこれまで着実に取り組んでいただき感謝申し上げます。足下の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた緊急事態宣言が発出されたことに伴い、その影響を踏まえつつ、事業者等の業況を十分に把握した上で、資金繰り支援に引き続き全力を挙げて丁寧かつ迅速に対応していただく必要がございます。感染拡大防止と業務継続に取り組んでいただいているところ、重ねての要請となり恐縮に存じますが、金融機関等に対して、以下の内容の要請をいたしますので、宜しくお願い申し上げます。

1.「年末年始に向けた感染拡大防止措置を踏まえた事業者等の資金繰り支援等について」(令和2年12月17日) 、「緊急事態宣言を踏まえた資金繰りの支援等について」(令和3年1月8日) を含むこれまでの要請にて周知した要件緩和等の措置に加え、新型コロナウイルス感染症に係る政府系・民間金融機関による融資のうち、実質無利子等となる上限額を引き上げる※こととしているところであり、これらについて、資金繰り支援を必要とする中小企業・小規模事業者等の資金繰りに支障を来さないよう各機関の職員に周知すること。

 ※ 日本政策金融公庫国民生活事業、民間金融機関等については、実質無利子等となる上限額を4000万円から6000万円に、日本政策金融公庫中小企業事業等については、実質無利子等となる上限額を2億円から3億円に引き上げるもの。

2.引き続き、中小企業・小規模事業者等の資金繰りに支障が生じないよう、手続きの簡素化を含めた顧客の利便性向上に取り組むこと。また、新規融資・資本性劣後ローンの積極的な実施・活用について最大限の配慮を行うとともに、返済期間・据置期間が到来する貸出を含めた既往債務の条件変更について、返済期間・据置期間の延長等の措置など、中小企業・小規模事業者等の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うこと。なお、政府系金融機関においては、条件変更時に、経営改善計画書や資金繰り表等の徴求を省略する等の運用について、中小企業・小規模事業者に周知すること。
 さらに、こうした資金繰り支援に加え、経営改善・事業再生・事業転換支援等の本業支援についても、積極的な対応を行うこと。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3312、2688)

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