令和3年1月25日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.主な改正の概要
(1). 銀行法施行規則別紙様式の改正- 1:「時価の算定に関する会計基準」の公表を踏まえ、金融商品に関する注記規定を追加
- 2:「収益認識に関する会計基準(改正)」の公表を踏まえ、収益認識に関する注記規定を新設
- 3:「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表を踏まえ、会計上の見積りに関する注記規定を新設
- 4:令和2年11月27日に公布された法務省令(令和2年法務省令第52号)による会社計算規則の改正において、取締役の報酬等として株式を交付する場合の規定が新設されたことに対応するため、(連結)貸借対照表及び(連結)株主資本等変動計算書に「株式引受権」勘定を追加
(2). 無尽業法施行細則、船主相互保険組合法施行規則、証券金融会社に関する内閣府令、信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、保険業法施行規則、信託業法施行規則、金融商品取引業等に関する内閣府令、労働金庫法施行規則、農林中央金庫法施行規則及び認可特定保険業者等に関する命令の各別紙様式について、上記の銀行法施行規則の改正に準じた所要の改正
(3).上記の各別紙様式に係るその他所要の改正
※具体的な改正内容については、(別紙1)~(別紙12)のとおり。
2.施行期日等
(施行日)本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。
(適用日)
- 1. (1). 1関係:令和3年4月1日以後に開始する事業年度の中間期に係る書類から適用することとします。 ただし、令和2年3月31日以後に終了する事業年度の年度末から適用することができることとします。
- 1. (1). 2関係:令和3年4月1日以後に開始する事業年度の中間期に係る書類から適用することとします。 ただし、令和2年4月1日以後に終了する事業年度の中間期から適用することができることとします。
- 1. (1). 3関係:令和3年3月31日以後に終了する事業年度の年度末に係る書類から適用することとします。ただし、令和2年3月31日以後に終了する事業年度の年度末から適用することができることとします。
- 1. (1). 4関係:令和3年3月31日以後に終了する事業年度の年度末に係る書類から適用することとします。
本件について御意見がありましたら、令和3年2月24日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課監督調査室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6116
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督調査室(内線3852、3706)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
(別紙1)銀行法施行規則(新旧対照表)
(別紙2)無尽業法施行細則(新旧対照表)
(別紙3)船主相互保険組合法施行規則(新旧対照表)
(別紙4)証券金融会社に関する内閣府令(新旧対照表)
(別紙5)信用金庫法施行規則(新旧対照表)
(別紙6)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(新旧対照表)
(別紙7)保険業法施行規則(新旧対照表)
(別紙8)信託業法施行規則(新旧対照表)
(別紙9)金融商品取引業等に関する内閣府令(新旧対照表)
(別紙10)労働金庫法施行規則(新旧対照表)
(別紙11)農林中央金庫法施行規則(新旧対照表)
(別紙12)認可特定保険業者等に関する命令(新旧対照表)