令和3年2月22日
金融庁

レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)の公表について

金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」等の告示の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容

令和2年6月、新型コロナウイルスの影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、令和3年3月末までに限り、レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を総エクスポージャーから除外することとする措置を導入しました。今般、足許の情勢に鑑み、本件措置を1年間(令和4年3月末まで)延長すべく、所要の改正を行うものです。

具体的な内容については、以下を御参照ください。 

2.告示案

○ 本件で公表する最低所要比率指定告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正案
 [別紙1]  新旧対照表
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案
 [別紙2]  新旧対照表
3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正案
 [別紙3]  新旧対照表
4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案
 [別紙4]  新旧対照表
5 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案
 [別紙5]  新旧対照表
別紙5(PDF: 31KB)
6 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案
 [別紙6]  新旧対照表
別紙6(PDF: 33KB)

(注)上記の告示は、令和3年3月31日から適用します。
 

 これらの案について御意見がありましたら、令和3年3月5日(金)17時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
  氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認する場合に利用します。
  なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

  本改正については、本年3月31日に本件告示の期限を迎えるに当たって速やかに決定する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)の期間を短縮しています。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線3726)

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館 
ファックス : 03-3506-6116
URL :
https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁監総合政策リスク分析総括課健全性基準室(内線3726)

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