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金融庁
令和3年6月15日
月次支援金の申請受付開始に伴うお願いについて
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援することを目的とした「緊急事態措置 又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の申請受付が開始されます(別紙参照)。
今後、給付が予定されている月次支援金は、事業の継続・立て直しやそのための取組の支援を目的としていることから、下記事項の取扱いに努めていただくよう、貴協会会員等に対して周知方よろしくお願いいたします。
記
当面の間、売上の回復が見込めない場合や条件変更をしている場合であっても、事業者の事業の継続・立て直しやそのための取組に支障を来すことがないよう、担保の設定や差押えの判断にあたっては、事業者の置かれている状況を踏まえた特段の配慮を行うこと。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督調査室(内線3312、2688)