令和3年3月26日
育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について
令和3年3月26日、育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について、預金取扱金融機関に対し以下のとおり周知しました。
育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について
お問い合わせ先 |
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金融庁監督局銀行第一課 電話 03-3506-6000(3396、3758) |
令和3年3月26日
令和3年3月26日、育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について、預金取扱金融機関に対し以下のとおり周知しました。
育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について
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金融庁監督局銀行第一課 電話 03-3506-6000(3396、3758) |