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令和3年4月19日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果 

 金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和3年2月15日(金)から同年3月17日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、1の個人より1件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する⾦融庁の考え⽅は(別紙1)を御覧ください。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

2.改正の概要 

 現在、海外と比肩しうる魅力ある金融資本市場への改革と海外事業者や高度外国人材を呼び込む環境構築を戦略的に進め、世界に開かれた国際金融センターを実現するための諸施策にオールジャパンで取り組んでいるところです。この点、グローバルに展開する法人においては、海外から日本に転勤して働いている従業員に対して、当該法人の本国で保険業を行う会社等の保険を提供したいというニーズがあると考えられます。かかるニーズを実現するために、当該法人が、当該保険業を行う会社等(日本に支店等を設けない外国保険業者に該当する場合を想定)との間で、日本で働く従業員を被保険者とする保険契約を新たに締結する場合、当該法人において、下記の保険業法の規制に従い、許可申請手続を行う必要があります(注)。

【必要となる保険業法の手続】
 保険業法第186条第2項に基づき、日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、原則として、当該申込みを行う時までに、内閣総理大臣の許可を受ける必要がある。
 そして、その許可を申請するためには、保険約款が外国語で記載されている場合にその全部について訳文の提出が必要であり(保険業法施行規則第2条、第117条第2項第2号)、また法人が保険契約者として、その従業員を被保険者とする団体保険を締結しようとする場合には個々の従業員の氏名・住所を申請書に記載する必要がある(保険業法施行規則別紙様式第9号、第10号)。

(注)保険業法第186条第1項は「締結」を禁止しているので、保険契約の締結時に、当該保険契約の被保険者に「日本に住所若しくは居所を有する人」が存在しなければ、締結後に被保険者が日本に転勤し、「日本に住所若しくは居所を有する人」に該当することになったとしても、保険業法第186条第1項違反にはなりません。ただし、被保険者に「日本に住所若しくは居所を有する人」がいる状態で、当該保険契約を更新する場合等においては、同条第2項の許可が必要となることもあります。


 今般、かかる手続を簡素化するため、保険業法第186条第2項に係る許可申請の際に必要な添付書類について和訳が必要な範囲を限定するとともに、法人を保険契約者、その従業員等を被保険者とする特定生命保険契約については、申請書において被保険者の氏名・住所の記載を不要とする改正等を行うものです。
 具体的な内容については(別紙2)を御参照ください。

 なお、日本の損害保険会社も、海外から日本に転勤して働く方が利用できる保険を提供しています。詳しくは以下リンクをご覧ください。
(一般社団法人日本損害保険協会ホームページへのリンクはこちら新しいウィンドウで開きます

3.公布日等

 本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 (内線)3779、5339
企画市場局総務課保険企画室 (内線)3573

(別紙1)PDFコメントの概要及びコメントに対する⾦融庁の考え⽅
(別紙2)PDF保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

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