令和3年6月16日
金融庁

「生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令を廃止する内閣府令」について

 金融庁では、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴い、「生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令を廃止する内閣府令」を制定しました。
 本件は、行政手続法第39条第4項第7号に該当し、同法第39条第1項の規定の適用除外となることから、同法に定める意見募集手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 なお、本件の内閣府令は、本日付けで公布・施行されております。

(別紙)PDF生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令を廃止する内閣府令

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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課保険企画室(内線:3573、3553)

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