令和3年4月12日

金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて


 金融庁は、国民の安定的な資産形成の実現に向け、2017年3月30日に「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表しました。また、金融事業者の顧客本位の業務運営への取組みを見える化し、より良い取組みを行う金融事業者が顧客から選択されるメカニズムを実現する観点から、同原則を採択し、取組方針等を公表している金融事業者をリストとしてとりまとめ、金融庁ウェブサイトで公表してきました。2020年12月末時点で、同原則を採択し取組方針を公表した金融事業者は2,098社にのぼります。
 
 2021年1月15日には、「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」(2020年8月5日公表)を踏まえ、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」)が改訂されました。本原則を採択する金融事業者は、取組方針に、原則2~7(これらに付されている(注)を含む)に示されている内容毎に、実施する場合にはその対応方針を、実施しない場合にはその理由や代替策を、分かりやすい表現で盛り込むとともに、これに対応した形で取組状況を明確に示すことが求められています。また、同報告書では、金融庁に対しては、本原則の採択事業者のリストを公表する際には、各金融事業者の取組方針やこれに係る取組状況を項目毎に比較できるようにすることが適当であるとされたほか、金融事業者による好事例と不芳事例を比較分析し、ホームページなどを積極的に活用して、顧客にとって分かりやすい情報発信を行うことが求められるとされています。
 
 これを踏まえ、金融庁は、以下の方策を取ることといたします。
 

1.金融庁への報告

 本原則を採択する金融事業者には、取組方針等において、対応方針等と原則2~7(これらに付されている(注)を含む。以下同じ。)との対応関係を明らかにすることが期待されます。そこで、金融庁は、金融事業者に対し、原則2~7に示されている内容毎に、取組方針等における記載内容との対応関係について、報告を求めます。
 2021年6月末までに、本原則を採択し、対応関係を示した取組方針を公表した金融事業者のうち、金融事業者リスト(2.参照)への掲載を希望する事業者は、EXCEL報告様式に必要事項を記載し、2021年6月30日(水)17:00までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。
 なお、本報告は、今後も随時、受け付けてまいります。

2.金融庁による金融事業者リストの公表

 金融庁は、金融事業者から提出された報告内容について確認等を行い、原則2~7に示されている内容毎に、対応した形で取組方針等を明確に示している金融事業者を、順次金融事業者リストに掲載していきます。併せて、共通KPIの実績についても報告を求め、金融事業者リストに掲載することとします。

3.「顧客本位の業務運営の取組方針等に係る金融庁における好事例分析に当たってのポイント」の公表
 金融庁は、今後、金融事業者の取組方針等の記載内容について、好事例の比較分析を行い、顧客にとって分かりやすい情報発信をしてまいります。これに先立ち、これまでに金融事業者が公表している取組方針等に基づく金融事業者との対話等を踏まえ、PDF「顧客本位の業務運営の取組方針等に係る金融庁における好事例分析に当たってのポイント」(別紙1)を策定しましたので、公表します。同ポイントは、金融事業者における顧客本位の業務運営への取組みの進展や環境変化を踏まえ、必要に応じ随時更新していきます。
 
4.「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」の公表
 上記1~3の取組みに関し、金融事業者の参考に資する観点から、PDF「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」(別紙2)を公表します。

以上

お問い合わせ先

※※(別紙2)に記載のない内容に関するお問い合わせは、下記連絡先にお願いします※※

金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室
03-3506-6000(代表)(内線2219)
conduct@fsa.go.jp

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