令和2年11月30日
金融庁
「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)」等の公表について
金融庁では、「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
(注)本件には、銀行等、信用金庫等、信用協同組合等に対する府令の改正案は含まれておりません。これらの府令に対する改正案はこちらを御覧ください。
1.改正の背景・概要
令和2年8月、金融庁は「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」を公表しました。上記報告書では、「重要情報シート」(※)等を使用し、かつ、契約締結前交付書面の主な内容を顧客に説明した場合、目論見書や契約締結前交付書面等の紙での交付を不要とすることが適当と提言されています。
本件は、上記提言を踏まえ、下記のとおり改正するものです。
・簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、契約締結前交付書面に記載すべき事項を顧客属性に応じて説明した場合、契約締結前交付書面の交付免除を可能とする(ただし、契約締結前交付書面に記載すべき事項を電子的に顧客の閲覧に供する必要がある。)
(※)金融商品を比較しやすくするため、顧客に簡潔にわかりやすく商品のリスクや手数料等の情報を提供する資料
具体的な内容については別紙1~6を御参照ください。
2.施行期日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。この案について御意見がありましたら、令和2年12月30日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6236
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3577、3568)
【府省令】
(別紙1)労働金庫法施行規則(昭和57年内閣府・労働省令第1号)【新旧対照表】
(別紙2)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)【新旧対照表】
(別紙3)漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)【新旧対照表】
(別紙4)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成9年大蔵省・農林水産省令第1号)【新旧対象表】
(別紙5)農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)【新旧対照表】
(別紙6)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)【新旧対照表】