令和3年4月2日
金融庁
 

あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分について 

 

1.あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(東京都港区、法人番号 9010001065933。以下「当社」という。)に対し、令和3年2月3日、金融商品取引法第51条の規定に基づく行政処分(業務改善命令)を行った(別紙参照)。

  当社は、業務改善命令を受け、令和3年2月17日及び同年3月5日に、同命令1)~5)について記載した報告書を提出したが、以下のとおり、同命令に違反しており、受益者保護の観点から重大な問題がある。

※ 以下、「本件投資信託」とは、公募投資信託「あい・パワーファンド」及び私募投資信託「あい・パワーファンド(適格機関投資家向け)」を指す。


(1)本件投資信託の運用・管理の実態が把握できていない状況 

  当社は、業務改善命令後の調査において、本件投資信託が投資している外国投資法人(以下「本件外国投資法人」という。)の運用者であるSTI JP Limited(以下「STIJP社」という。)から受けた説明や資料が、運用・管理の実態を把握するためには不十分であるにもかかわらず、必要な追加的調査を行っていない。このため、令和3年2月17日付報告書では、運用・管理の実態について多くの点で調査未了または検証不十分であり、その後に再提出された同年3月5日付報告書においても、その状況は同様である。

  具体的には、例えば、

1)運用の実態に関して、当社は、

・ 本件外国投資法人の行う外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)の相手方や内容、本件外国投資法人がFX取引に関して負担する費用等について具体的に把握できていない

・ STIJP社の業務に関する説明と、STIJP社から提出されたFX取引の約定に関する記録との齟齬について合理的な説明を行うことができていない

2) 管理の実態に関して、当社は、海外に所在する複数の金融事業会社(以下「プライム・ブローカー」という。)を通じてFX取引が行われると説明しているが、プライム・ブローカーの預り資産の管理状況について客観的に裏付ける資料を確認できていない

 

  このように、当社は、本件投資信託の運用・管理の実態を把握できていない。

 
(2)具体的な再発防止策を策定していない状況 

  当社の経営管理態勢については、代表取締役以下の経営陣が本件投資信託の設定時等に十分な調査等が実施されていないことについて認識を欠いているなど問題があり、抜本的な見直しが必要である。しかし、当社の策定する再発防止策においては、経営・業務運営態勢の見直しに不可欠な人員の整備等について具体策が提示されていない。

  また、当社は、本件外国投資法人が行うFX取引の実在性や、プライム・ブローカーの収受するスプレッドの実態把握に努めることを再発防止策としている。しかし、本件外国投資法人が行うFX取引に関してこのような情報提供を受けるためには、本件外国投資法人との契約等の見直しが必要であるにもかかわらず、そのための交渉は行われていない。

 

  このように、当社は、受益者に対する善管注意義務違反の再発防止策に係る必要な検討・策定を行っていない。

 

  当社の上記の状況は、金融商品取引法第52条第1項第7号に規定する「金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。

 

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務停止命令

1)投資運用業の新たな契約の締結禁止(令和3年4月2日から同年7月1日までの間)

2)本件投資信託に係る運用の停止(令和3年4月2日から同年7月1日までの間)


(2)業務改善命令

1)本件投資信託の受益者に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明すること。

2)本件投資信託の運用・管理の実態が把握できていない状況が継続しているため、受益者保護の観点から、受益者間の公平に配慮の上、運用を停止する期間において速やかな償還その他顧客資産の保全のために必要な手続をとること。

3)上記業務停止の期間において、投資対象先における運用財産の運用方法や管理方法等について、十分な調査・検討を実施・継続していく態勢を整備すること。

4)今般の行政処分を踏まえ、健全かつ適切な業務運営を確保するために経営体制の抜本的な見直しを図ること。

5)上記1)、2)については、令和3年4月2日から同月16日までの間は翌営業日まで、以降は、当面の間、毎週末までの状況を翌週の最初の営業日までに報告すること。

6)上記3)、4)については、業務改善計画の実施完了までの間、1か月ごとの進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること。

 
 
(別紙)
 
令和3年2月3日公表「あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分について」(抜粋)
 
2.行政処分の内容
 ○ 業務改善命令

1)本件公募投信及び本件私募投信の運用・管理の実態を早急に把握すること。

2)本件公募投信及び本件私募投信の受益者に対し、受益者間の公平に配慮しつつ、今回の行政処分の内容を十分に説明し、運用財産についての正確な状況を確認できるまでの間は解約請求に基づく払戻しを停止するなど適切な対応を行うこと。

3)投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。

4) 特に、過去に二度の行政処分を受け、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを行ったにもかかわらず、投資運用業者として、善良な管理者の注意をもって、適切な投資判断や運用財産の管理を行うための十分な調査等を実施していないことなどについて、その発生原因を究明した上で、具体的な再発防止策を策定すること。

5)今般の検査結果を踏まえ、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。

6)上記1)、2)について、令和3年2月17日までに書面で報告すること。

7)上記3)~5)について、令和3年3月5日までに書面で報告すること。

 
 
お問い合わせ先

金融庁監督局証券課

03-3506-6000(代表)(内線2667、3359)

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