令和3年5月21日
金融庁

ナイス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令一部取消しの決定について 

 金融庁は、被審人であるナイス(株)に対して、令和2年9月10日に課徴金納付命令決定を行いましたが、本件決定は、決定時に同一事件の裁判が係属中であったことから、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の7第28項及び第29項の規定により、同一事件に係る課徴金の納付期限を「同一事件の裁判が確定した日から2月を経過した日(金商法第185条の8第6項の規定による変更の処分があったときは、変更の処分に係る文書の謄本を発した日から2月を経過した日)」とし、効力を停止していました。

 同一事件の裁判については、令和3年3月12日に罰金1000万円の判決があり、その後同判決が確定したところ、当該罰金は効力停止中の課徴金の額を上回ったため、同一事件に係る課徴金納付命令決定取消しのPDF決定(PDF:83KB)を行いました。

 

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