令和3年4月23日
金融庁
「無尽業法施行細則」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等の公表について
金融庁では、「無尽業法施行細則」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされています。これを踏まえ、昨年12月、国民や事業者等に対して押印を求めている手続の押印の廃止のため、金融庁が所管する関係内閣府令及び監督指針等について所要の規定の整備を行ったところです。今般、それらに加えて、民間事業者間及び国民や事業者等と当局との間で行う書面、押印、対面の手続について必要な見直しを行います。
※ 所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所定の手続きを経て公布、施行・適用されます。この案について御意見がありましたら、令和3年5月23日(日)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了いたしました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6220
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
内閣府令について 企画市場局総務課(内線3520)
監督指針について 監督局総務課(内線3313)
【内閣府令等】
(別紙1)

(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)

(別紙6)

(別紙7)

(別紙8)

(別紙9)

(別紙10)

(別紙11)

(別紙12)

(別紙13)

(別紙14)

(別紙15)

(別紙16)

(別紙17)

(別紙18)

(別紙19)

(別紙20)

(別紙21)

(別紙22)

(別紙23)

(別紙24)

(別紙25)

(別紙26)

(別紙27)

(別紙28)

(別紙29)

(別紙30)

(別紙31)

(別紙32)

(別紙33)

(別紙34)

(別紙35)

(別紙36)

(別紙37)

(別紙38)

(別紙39)

(別紙40)

(別紙41)

(別紙42)

(別紙43)

(別紙44)

(別紙45)

(別紙46)

(別紙47)

(別紙48)

(別紙49)

(別紙50)

(別紙51)

(別紙52)

(別紙53)

【監督指針、ガイドライン等】
(別紙54)

(別紙55)

(別紙56)

(別紙57)

(別紙58)

(別紙59)

(別紙60)

(別紙61)

(別紙62)

(別紙63)

(別紙64)

(別紙65)

(別紙66)

(別紙67)

(別紙68)

(別紙69)

(別紙70)

(別紙71)

(別紙72)

(別紙73)

(別紙74)

(別紙75)

(別紙76)

(別紙77)

(別紙78)
