令和3年5月19日
金融庁

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令」等について

本日、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令」及び「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令」が公布されました。具体的な内容については(別添1)~(別添4)をご参照ください。
 これらの政令は、本日から施行されます。

 なお、本件は、行政手続法第4条第4項第7号に掲げる命令等に該当し、同法第39条第1項の規定の適用除外となることから、同法に定める意見募集手続(パブリックコメント)は実施しておりません。



(別添1)PDF 「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令」(PDF:76KB)
(別添2)PDF 「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令」新旧対照条文(PDF:108KB)
(別添3)PDF「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令」(PDF:76KB)
(別添4)PDF 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令」新旧対照条文(PDF:100KB)

 
お問い合わせ先

総合政策局総合政策課

電話番号:03-3506-6000(代表)(内線2920、5362)

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