令和3年5月19日
金融庁
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令」等について
本日、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令」及び「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令」が公布されました。具体的な内容については(別添1)~(別添4)をご参照ください。
これらの政令は、本日から施行されます。
(別添1)

(別添2)

(別添3)

(別添4)

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総合政策局総合政策課
電話番号:03-3506-6000(代表)(内線2920、5362)