令和3年10月29日
金融庁

レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)等の公表について


金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(以下「レバレッジ比率規制」という)の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
 

1.主な改正内容

 本件は、平成29年12月に最終合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(こちら)及び平成31年1月に最終合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」(こちら)(あわせて「最終化されたバーゼルIII」という。)等に基づき、レバレッジ比率規制等について所要の改正を行うものです。

(注1)これまで金融庁では、最終化されたバーゼルIIIについて、令和2年12月に、国内実施に関する規制方針案(こちら)を公表するとともに、令和3年3月から4月まで、オペレーショナル・リスクに係るパブリック・コメント(こちら)を実施、また、令和3年9月から10月まで、信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係るパブリック・コメント(こちら)を実施しました。
(注2)今回お示しする自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案(マーケット・リスクの別紙様式第11号の3)は、先般の信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係るパブリック・コメントでお示しした告示改正案( [別紙66] [別紙73])の追補となります。

 具体的な内容については、「3.告示の一部改正案」を御参照ください。

2.適用日について

○ レバレッジ比率規制(第1・3の柱)に関する告示の一部改正(国際統一基準金融機関のみが対象)については、令和5年(2023年)3月31日から適用します。

○ 適格格付機関に関する告示の一部改正並びに自己資本比率規制(第1・3の柱)に関する告示の一部改正については、国際統一基準金融機関及び内部モデルを用いる国内基準金融機関については、令和5年(2023年)3月31日から適用します。それ以外の国内基準金融機関については、適用を1年間延長(令和6年(2024年)3月31日から適用)できることとします。

3.告示の一部改正案

○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
     [別紙1] 新旧対照表
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
     [別紙2] 新旧対照表
3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
     [別紙3] 新旧対照表
4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
     [別紙4] 新旧対照表
別紙4(PDF:644KB)
5 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
     [別紙5] 新旧対照表
6 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
     [別紙6] 新旧対照表
別紙6(PDF:661KB)


○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
     [別紙7] 新旧対照表
     [別紙8] 別紙様式
     [別紙9] 附則
2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
     [別紙10] 新旧対照表
     [別紙11] 別紙様式
     [別紙12] 附則
3 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項」の一部改正案
     [別紙13] 新旧対照表
     [別紙14] 別紙様式
4 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案
     [別紙15] 新旧対照表
     [別紙16] 別紙様式
     [別紙17] 附則
別紙15(PDF:373KB)
別紙16(PDF:1,087KB)
別紙17(PDF:54KB)
5 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
     [別紙18] 新旧対照表
     [別紙19] 別紙様式
     [別紙20] 附則


○ 本件で公表するその他所要の改正案

・適格格付機関に関する告示の一部改正案
  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分」の一部改正案
     [別紙21] 新旧対照表
     [別紙22] 附則


・自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件」の一部改正案
     [別紙23] 新旧対照表
別紙23(PDF:278KB)
2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準及び労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件の一部を改正する件」の一部改正案
     [別紙24] 新旧対照表
3 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件」の一部改正案
     [別紙25] 新旧対照表
4 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件」の一部改正案
     [別紙26] 新旧対照表

自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案
 
具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
     [別紙27] マーケット・リスク 別紙様式
2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
     [別紙28] マーケット・リスク 別紙様式
 

4.御意見について

 これらの案について御意見がありましたら、令和3年11月29日(月)17時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。

  なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます
 

 

御意見の送付先

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室

郵便 : 〒100-8967
 東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
 URL :
https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 別紙1~28(下記除く)について 
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726、3727)
 別紙4、13、14について     監督局 外国証券等モニタリング室(内線2935)

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