金 融 庁
令和3年12月21日

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に伴うお願いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急小口資金等の特例貸付の貸付限度額に達している等といった事情で、特例貸付を利用できない困窮世帯を支援するため、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給が開始されているところ、感染症の影響長期化を受け、申請受付期間が令和4年3月末まで延長された。
 当該支援金は、生活保護に準じる水準の困窮世帯の生活の自立を支援し、新たな就労や生活保護の受給につなげていくことを目的としていることから、下記事項の取扱いに努めていただくよう、貴協会会員等に対して周知方よろしくお願いしたい。
 
 
 当面の間、収入の回復が見込めない場合や条件変更をしている場合であっても、債務者の自立への移行に支障を来すことがないよう、担保の設定や差押えの判断にあたっては、債務者の置かれている状況等を踏まえ、特段の配慮を行うこと。


 
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3706、3852)

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